CUSTOMER SUPPORT
お客様サポート

ABOUT COOLING OFF

クーリングオフについて

クレジット契約のクーリングオフのお知らせ

1.特定継続的役務提供訪問販売・電話勧誘販売でお申込みをされた場合、申込書を受領した日を含む8日間は
書面によりクレジット契約の申込みの撤回又は解除(以下「クレジット契約のクーリングオフ」という)ができます。

なお、販売店又は当社が、クレジット契約のクーリングオフに関して不実のことを告げたことにより
誤認し、又は威迫され困惑してクレジット契約のクーリングオフをしなかったときは、改めてクレジット契約の
クーリングオフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまではクレジット契約のクーリングオフができます。

ただし、「C.適用除外について」1.の各号に該当する場合には、クレジット契約のクーリングオフはできませんので
ご注意ください。


2.クレジット契約のクーリングオフは、クレジット契約のクーリングオフをする旨の書面を
当社に発信した時に効力を生じます。

下図のようにハガキ等に必要事項をご記入のうえ、当社宛に郵送してください。
(簡易書留扱いが確実です。)

※電磁的記録によるクーリングオフも可能です。ご希望の場合は、クーリングオフ専用申込フォームから
お申し出ください。

ハガキ記入例(クレジット契約クーリングオフ)


3.クレジット契約のクーリングオフをしたときは、当社にクレジット契約のクーリングオフをする旨の書面を
発信すること等をもって、同時に売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除(以下「売買契約等の
クーリングオフ」という。)もしたものとみなされます。

ただし、クレジット契約のクーリングオフをする旨の書面等において、売買契約等のクーリングオフをしない旨を
記載している場合は、この限りではないものとします。


4.当社がクレジット契約のクーリングオフをする旨の通知を受けたときは、直ちに販売店に対してその旨を通知
するものとします。


5.クレジット契約のクーリングオフをした場合、当社に対し、損害賠償又は違約金を支払う必要はありません。


6.クレジット契約のクーリングオフ及び売買契約のクーリングオフをした場合、
①販売店に対し損害賠償又は違約金を支払う必要はありません。また、商品の引取や権利の返還に要する費用は
販売店の負担となります。

②特定継続的役務提供により役務の提供を受け、商品を使用し又は割賦販売法における指定権利若しくは
特定商取引お法における特定権利の行使により施設を使用した場合でも、当社や販売店に対し商品等の代金等
その他商品の使用等によって得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。

③訪問販売により商品を使用し、役務の提供を受け又は指定権利の行使により施設を利用した場合でも、
当社や販売店に対し商品の代金等その他商品の使用等によって得られた利益に相当する金銭を支払う必要は
ありません。

④電話勧誘販売により商品を使用し、役務の提供を受け、又は指定権利の行使により施設を利用した場合でも、
当社や販売店に対し、その対価又は権利の行使により得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。

⑤当社や販売店に支払った金銭は速やかにその相手方から返還を受けられます。

⑥役務の提供に伴い土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無償で原状回復を販売店に
請求できます。

役務提供契約等のクーリングオフ・中途解約のお知らせ

1.特定継続的役務提供でお申込みされた場合、役務提供事業者から特定商取引法第42条第2項または第3講の書面
(以下「第42条書面」といいます)を受領した日を含む8日間は書面により無条件に
役務提供契約等および役務提供契約等に際して締結した関連商品の売買契約のクーリングオフができます。

また、8日間を経過した後は、役務提供事業者で定めた違約金(解約金)と提供を受けた役務の対価
(サービス代金、受講料等)を支払うことにより、理由のいかんを問わず、中途解約することができます。


2.訪問販売、電話勧誘販売でお申込みされた場合、申込書を受領した日を含む
8日間は書面により無条件に役務提供契約等のクーリングオフができます。


3.上記1・2いずれの場合も、役務提供契約等のクーリングオフに関して不実のことを告げられて誤認し、
または威迫され困惑して役務提供契約等のクーリングオフをしなかったときは、あらためて役務提供契約等の
クーリングオフが出来る旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは役務提供契約等の
クーリングオフができます。


4.上記1~3にかかわらず、「特定継続的役務提供について」2ただし書きまたは「C.適用除外について」2に該当する場合は、
役務提供契約等のクーリングオフはできません。


5.役務提供契約等のクーリングオフをした場合

①役務提供事業者に対し損害賠償または違約金を支払う必要はありません。

また商品の引き取りや権利の返還に要する費用は役務提供事業者の負担となります。

②特定継続的役務提供または訪問販売により商品を使用し、役務の提供を受け、または施設を利用した場合でも、
役務提供事業者に対し商品等の代金等その他商品の使用等によって得られた利益に相当する金銭を支払う必要は
ありません。

③電話勧誘販売により役務の提供を受け、または特定権利の行使により施設を利用した場合でも、役務提供事業者
に対し、その対価または権利の行使により得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。

④役務提供事業者に支払った金銭は速やかにその相手方から返還を受けられます。


6.役務提供契約等のクーリングオフの効力は、下記書面を発信した日から生じます。下図のようにハガキ等に
必要書類をご記入のうえ、役務提供事業者宛に郵送してください。(簡易書留扱いが確実です。)

※電磁的記録によるクーリングオフも可能です。詳しくは役務提供事業者にお問い合わせください。

なお、当社にも同様にご通知ください。

ハガキ記入例(役務提供契約等のクーリングオフ)

<ご注意>

役務提供契約等のクーリングオフをしても、同時にクレジット契約のクーリングオフをしたことにはなりません
のでご注意ください。

役務提供契約等とクレジット契約のクーリングオフをする場合は、当社へもクレジット契約のクーリングオフを
する旨の書面を郵送等してください。


7.中途解約の違約金

クーリングオフの場合は、違約金は一切不要ですが、中途解約(役務提供事業者から第42条書面を受領した日
から8日を超えた日以降の解約)については、解約までの間に提供を受けた役務に相当する対価に加え、
各役務提供事業者の定めた解約違約金を支払う必要があります。

詳しくは、役務提供事業者の交付する第42条書面に計算方法を含めて記載されていますので、そちらをご覧ください。


8.中途解約に伴うクレジット代金の精算について

役務提供事業者との精算後、クレジット契約も精算していただきますが、お客さまと役務提供事業者だけの
合意で精算はできません。必ず当社までご連絡ください。

中途解約の方法、残額の支払いなどについて、クレジット代金の処理が不明な場合は、後日お送りする
お支払い計算書記載の当社までお問い合わせください。

適用除外について

1.次の場合には、クレジット契約のクーリングオフはできませんので、ご注意ください。

①営業のために若しくは営業としてお申込みされた場合

②自動車の販売又はリースを受けた場合

③葬儀サービスを受けた場合

④下記商品を使用し若しくはその全部又は一部を消費したとき(販売店がお客様に使用させ若しくはその全部又は
一部を消費させた場合はこの限りではありません)

はきもの・布地・不織布・壁紙・歯ブラシ・化粧品・健康食品・防虫剤・殺虫剤・防臭剤・毛髪用剤・
コンドーム・生理用品・石けん(医薬品を除く)・浴用剤・合成洗剤・洗浄剤・つや出し剤・ワックス・
靴クリーム・配置医薬品

⑤販売店がその従業員に対して行う取引の場合

⑥商品が不動産の場合

⑦金融商品取引法、旅行業法、宅地建物取引業法など特商法以外の他の法律によって
消費者保護が図られている商品やサービスの取引の場合

⑧割賦販売法における指定権利又は特定商取引法にほける特定権利でない場合

⑨翌月1回払いの場合

⑩その他割賦販売法及び特定商取引法の適用を受けない場合


2.上記1①~⑤及び特定商取引法の適用を受けない取引の場合、売買契約等のクーリングオフはできませんので、ご注意ください。