ABOUT THE CONTRACT
訪問販売、電話勧誘販売について
1.以下のような場合でお申込されたときは訪問販売となります。
①住居や職場を訪問された場合
②お店以外の場所における1日程度の展示会等でお申込みをされた場合
③路上・通路等又は喫茶店等で呼び止められた場合
④本来の目的(役務の提供や商品の販売等)を告げられずに呼び出された場合
⑤「特にあなただけ選ばれた」などといった著しく有利な条件で呼び出された場合
2.以下のような場合でお申込みされた場合は電話勧誘販売となります。
①お店からの電話勧誘によりお客様が郵便等(電話・ファクシミリ・電子メール等を含む)でお申込みされた場合
②本来の目的(役務の提供や商品の販売等)を告げられずに誘引され電話をかけさせられた場合
③「特にあなただけ選ばれた」などといった著しく有利な条件で誘引され電話をかけさせられた場合
3.上記1・2の場合でも、次の①から③の場合は訪問販売に、次の④⑤の場合は電話勧誘販売になりません。
①お客様の方から訪問するよう依頼した場合
②お客様がお申込みをされたお店と過去1年以内に、店舗がある場合は1回、店舗がない場合は2回以上の取引のある場合
③職場管理者の書面による許可を受けた業者に職場でお申込みされた場合
④お客様の方から申込みの意思をもって電話をかけるよう依頼した場合
⑤お客様がお申込みされたお店と過去1年以内に、2回以上お取引のある場合