CUSTOMER SUPPORT
お客様サポート

ABOUT THE CONTRACT

特定継続的役務提供について

1.以下の業種に関する役務提供契約(役務の提供を受けることができる権利の売買契約を含む)及び
 この契約に際して締結された関連商品の売買契約を特定継続的役務提供契約といいます。

①エステティックサロン:人の皮膚を清潔にし、若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための
施術を行うものであって、役務提供期間が1カ月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの(②に該当するものを除く)

②美容医療:人の皮膚を清潔にし、若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減じ、又は歯牙を漂泊する
ための医学的処置、手術及びその他の治療を行うものであって、役務提供期間が1カ月を超え、その契約金額が
5万円を超えるもの(美容を目的とするものであって、主務省令で定める方法によるものに限る)

③語学教室等:語学の教授(④、⑤のための学力の教授を除く)を行うものであって、役務提供期間が2カ月を超え、
その契約金額が5万円を超えるもの

④学習塾:入学試験に備えるための又は学校教育の補習のため小学生・中学生・高校生を対象とした
学力の教授を、役務提供事業者の事業所等(以下「塾」といいます)で行うものであって、役務提供期間が
2カ月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの

⑤家庭教師派遣等:入学試験に備えるための又は学校教育の補習のための学力の教授を③の塾以外の場所(家庭等)で
行うものであって、役務提供期間が2カ月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの

⑥パソコン教室等:電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授であって
役務提供期間が2カ月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの

⑦結婚相手紹介サービス:結婚を希望するものへの異性の紹介であって役務提供期間が2カ月を超え、
その契約金額が5万円を超えるもの


2.関連商品は以下の通りです。

①エステティックサロン(前項①):健康食品類(医薬品を除く)、化粧品・石けん(医薬品を除く)・浴用剤、
下着、美顔器・脱毛器

ただし、健康食品類、化粧品、石けん、浴用剤については、その一部を使用または消費したとき
(役務提供事業者がお客さまに商品を使用させ、または消費させた場合を除く)はクーリングオフができません。

②美容医療(前項②):健康食品類、化粧品、マウスピース(歯牙の漂泊のために用いられるものに限る)及び
歯牙の漂白剤、医薬品及び医薬部外品であって、美容を目的とするもの

③語学教室等・学習塾・家庭教師派遣等(前項③~⑤):書籍・学習用ソフト類、ファクシミリ・テレビ電話

④パソコン教室等(前項⑥):書籍・学習用ソフト類、パソコンおよびワードプロセッサーならびに
これらの部品及び付属品

⑤結婚相手紹介サービス(前項⑦):真珠・貴石・半貴石、指輪、装身具